質問者:初心者理事長 投稿日:2024.03.28 記事番号:032824106460000004
子育て支援のNPOをやっています。
基本的な質問で申し訳ありませんが、報酬について2点ご教授願いします。
【役員報酬・給与について】
現在は役員報酬も給与も発生していませんが、今後規定を作り支給を検討しています。
役員は理事4名、監事1名で、そのうち、理事長1名と理事1名が法人運営についての実務を行っているため、
理事長ー事業費の役員報酬(月5,000円×12カ月=60,000円)
理事1名ー管理費の役員報酬(月2,000円×12カ月=24,000円)
と考えています。
①管理費と事業費で分ければ、上記のように2名に役員報酬を支給しても問題ないでしょうか?
②年払いは可能でしょうか?また可能な場合、源泉徴収はどうすればよいでしょうか?
③役員報酬の規定を作成⇒理事会・総会で採択⇒税務署への届け出⇒報酬の支払い
という流れで良いでしょうか?
回答者:musashi 投稿日:2024.03.29 記事番号:032924106470000005
参考になれば 幸いです。
①管理費と事業費で分ければ、上記のように2名に役員報酬を支給しても問題ないでしょうか?
→ おそらく役員報酬の1/3規定に抵触するかどうかのご質問かと思います。そのような実態があれば、管理費から役員に支払われている数は1名ですから、NPO法上の問題はないかと思います。
②年払いは可能でしょうか?また可能な場合、源泉徴収はどうすればよいでしょうか?
→法人税の申告をされていないのであれば、年払いでも不利な扱いはないと思われます。
年俸を一括して支払う場合の源泉徴収の方法は、次の2パターンとなります。
A)扶養控除申告書の提出あり:報酬額を12で割り、源泉徴収税額表の月額表甲欄適用(少額のため納付税額なし)
B)扶養控除申告書の提出なし:税額表乙欄適用(納付税額が発生)
③役員報酬の規定を作成⇒理事会・総会で採択⇒税務署への届け出⇒報酬の支払い
という流れで良いでしょうか?
→ 採択⇒支払⇒税額発生する場合に給与支払事務所開設届出等の提出(開設から1月以内)でもよろしいかと思います。