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NPO法人の税務

質問内容

Q役員報酬について

質問者:初心者理事長  投稿日:2024.03.28  記事番号:032824106460000004

子育て支援のNPOをやっています。
基本的な質問で申し訳ありませんが、報酬について2点ご教授願いします。


【役員報酬・給与について】

現在は役員報酬も給与も発生していませんが、今後規定を作り支給を検討しています。
役員は理事4名、監事1名で、そのうち、理事長1名と理事1名が法人運営についての実務を行っているため、

理事長ー事業費の役員報酬(月5,000円×12カ月=60,000円)
理事1名ー管理費の役員報酬(月2,000円×12カ月=24,000円)

と考えています。



①管理費と事業費で分ければ、上記のように2名に役員報酬を支給しても問題ないでしょうか?


②年払いは可能でしょうか?また可能な場合、源泉徴収はどうすればよいでしょうか?


③役員報酬の規定を作成⇒理事会・総会で採択⇒税務署への届け出⇒報酬の支払い
という流れで良いでしょうか?

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回答内容

A1

回答者:musashi  投稿日:2024.03.29  記事番号:032924106470000005

参考になれば 幸いです。

①管理費と事業費で分ければ、上記のように2名に役員報酬を支給しても問題ないでしょうか?

→ おそらく役員報酬の1/3規定に抵触するかどうかのご質問かと思います。そのような実態があれば、管理費から役員に支払われている数は1名ですから、NPO法上の問題はないかと思います。

②年払いは可能でしょうか?また可能な場合、源泉徴収はどうすればよいでしょうか?

→法人税の申告をされていないのであれば、年払いでも不利な扱いはないと思われます。
年俸を一括して支払う場合の源泉徴収の方法は、次の2パターンとなります。
A)扶養控除申告書の提出あり:報酬額を12で割り、源泉徴収税額表の月額表甲欄適用(少額のため納付税額なし)
B)扶養控除申告書の提出なし:税額表乙欄適用(納付税額が発生)

③役員報酬の規定を作成⇒理事会・総会で採択⇒税務署への届け出⇒報酬の支払い
という流れで良いでしょうか?

→ 採択⇒支払⇒税額発生する場合に給与支払事務所開設届出等の提出(開設から1月以内)でもよろしいかと思います。